昭和 年 月 日制定
昭和39年4月14日改正
昭和49年3月17日改正
平成元年3月18日改正
平成14年3月9日改正
平成21年3月7日東京体育学会へ改正
平成24年4月1日改正
平成29年3月6日改正
昭和 年 月 日制定
昭和39年4月14日改正
昭和49年3月17日改正
平成元年3月18日改正
平成14年3月9日改正
平成21年3月7日東京体育学会へ改正
平成24年4月1日改正
平成29年3月6日改正
第1条 この会は、東京体育学会と称する。
第2条 この会は、体育に関する科学的研究を行い、体育学の発展を図り体育の実践に寄与することを目的とする。
第3条 この会の目的を達成するため、次の事業を行なう。
1. 学会大会の開催
2. 研究集会、講演会などの開催
3. 研究誌「東京体育学研究」の発行
4. 会報「とうきょう」の発行
5. その他この会の目的に資する事業
第4条 この会の会員は、次の3種とする。
(1)正会員 体育学に関する学識経験を有する個人
(2)学部学生会員 短大・大学の学部において体育学またはそれに関連する課程を履修する学生
(3)賛助会員 この学会の事業を賛助するために入会した個人、法人及び団体
第5条 入会は、東京体育学会所定の手続きによる。
第6 条 会員が退会しようとするときは、別に定める退会届を会長に提出しなければならない。
第7条 会員は、会員となったとき及び毎年、別に定める会費および入会金を支払う義務を負う
第8条 会員は、事業に参加することができる。
第9条 会費未納が2 年間にわたる会員は、退会したものとみなす。
第10条 この会は、次の役員を置く。
1. 会 長 1 名
2. 理 事 長 1 名
3. 理 事 原則として、会員50 名につき1 名の割とした理事定数
4. 常任理事 理事の3分の1
5. 監 事 2 名
第11条 会長および理事長は、会員による選挙結果を考慮し、理事の互選によって選出する。
第12条 理事は、会員の選挙によって選出する。ただし、会長推薦理事を若干名置くことができる。選挙は2年に1度実施し、会員は選挙権及び被選挙権を有する。
第13条 会長・理事長および理事の任期は、2 年間とし、再任を妨げない。
第14条 理事選挙に関する規定は、別に定める。
第15条 常任理事は、会長・理事長および理事の互選によって選出する。
第16条 常任理事の任期は2 年とし、連続は2 期までとする。ただし、理事長が会務処理のため委嘱する時は、この限りでない。
第17条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
第18条 理事長は、理事会および常任理事会を代表する。
第19条 理事は、理事会を構成し、会務運営の審議にあたる。
第20条 常任理事は、常任理事会を構成し、会務執行の責に任じる。
第21条 監事は会務を監査する。
第22条 この会は、次の会議を組織する。
1. 総会
2. 理事会
3. 常任理事会
第23条 総会は、最高議決機関として、次の事項を審議する。
1. 事業報告および決算報告
2. 事業計画および予算
3. 会則および諸規定
4. 監事の選出
5. その他の重要事項
第24条 総会は、通常年1 回開催し、出席会員をもって成立する。
第25条 臨時総会は、理事会の議決または1/20 以上の会員の文書による請求がある時、開催する。
第26条 総会は会長が招集し、議長は総会出席者の中から選出する。
第27条 理事会は、会務の運営について審議する。
第28条 理事会は、理事長が招集し議長となる。
第29条 常任理事会は、会務を執行する。
第30条 常任理事会は、必要に応じ、役員会を設けることができる。
第31条 常任理事会は、理事長が招集し議長となる。
第32条 会議の議決に必要な賛成は出席者の半数以上とし、賛否同数の場合は議長が決定する。但し、会則の改正は2/3 以上の賛成を必要とする。
第33 条 この会の財源は、次の通りとする。
1. 別に定める会費および入会金
2. 寄付金、補助金および助成金
3. その他の収入
第34条 この会の会計年度は、毎年4 月1 日より翌年3 月31 日までとする。
第35条 理事長は、会務執行の必要に応じ、幹事または期間契約の非常勤職員を置くことができる。幹事には手当を支給することができる。
第36条 この会の事務所は、原則として、理事長の勤務する機関に置く。